立ち退き料はいくら?|対応方法・事例・対策
退去するように言われましたが立退料ってもらえないのでしょうか?
オーナー側の言い訳が通用するのか分かりません。
立退料の相場ってどれくらいですか?
1番だいじなことは、すぐサインしたらダメ!
どんな不利な条件もあなたが認めたことで立退料以前に話は終わっています。
条件通りに対応しなければなりません。
立ち退き料をもらえる条件
立ち退き料をもらえる条件ってあるのですか?
2つの例外で無ければもらえます。
オーナーの意思で出て行って欲しいという内容なら立ち退き料はもらえます。
- 家賃滞納や無断ペット飼育などの契約違反
- 契約書が定期借家契約
家賃滞納や無断ペット飼育などは退去の理由がそもそも契約を違反なので対象外です。
またホテルやレオパレスのような定期借家契約は期限がきたら契約終了という内容ですので立退料はもらえません。
契約違反ではなければ契約書の一番最初のページの契約書の題名を確認しましょう。
普通賃貸借契約と書かれていれば定期借家契約ではありません。
また、定期借家契約は契約書も特殊ですが別紙で38条2項書面という期限が来たら退去になるという覚書にサインがあるので判断しやすいのではないでしょうか?
上記の例外を除いた普通に生活をしていて家賃を支払ってきた方なら立退料はもらえます。
立退料は請求出来るだけで自動的に貰えない
立退料をもらえる立場でも請求しないとオーナー側は払いません。
オーナー側は費用を抑えたいので、色々な理由をつけてお金を渡さないようにしますが家賃を支払っているので退去する必要はありませんし、退去を強要されることも認められていません。
また、立退料をもらったとしても半年は退去しなくても良いという法律もありますので
まずは落ち着いて情報収集
弁護士が出てきても退去通知がきても大丈夫です。
法律は入居者を大事に守ってくれます。
理由別の考え方と対策
いろんな理由で立ち退きがありますが、共通する大事なポイントは
- やりとりは絶対に手紙やメールで残す
- かんたんに電話や会うことはしない
内容別 立退き理由と対策
- 退去通知だけがきた
-
ただ、用紙で退去をするよう案内がくるケースで理由について記載がなく、半年後に退去してくださいという内容が多いです。
この場合のポイントは「お願い」であって「命令や決定」ではないということ
この場合には必ずメールや手紙など記録に残して立退料を請求しましょう。
立退料を請求出来ることを伝えずに、そのまま退去してくれたらラッキー。
わかりにくく命令や決定のような表現で連絡したら退去してくれるかも
メールなどで記録 例
契約書が普通賃貸借契約で賃料の滞納などしてないのでオーナー都合の立退きだと判断し、立退料○○ヶ月分を請求します。
また立退料の提示がなく、あたかも契約解除が決定のような記載をする御社とのやりとりは今後すべてメールや手紙など記録に残します。
- 法律で定める半年前告知で退去を迫られた
-
法律の借地借家法27条の1部だけを切り取っているだけで、立退料を請求できます。
法律通りで正しい立退きだと勘違いさせる詐欺のようなオーナー・不動産なら、注意が必要です。
相手が弁護士であっても絶対に記録に残すうようにメールや手紙で立退料を請求しましょう。
話をしてしまった場合は、その内容を後からメールで確認・保存するか録音し、法テラスの無料弁護士に相談をオススメします。
1部でも法律の通りに案内してるから嘘ではないし騙してない
借地借家法27条の条件とは?オーナーは2つの条件を満たせば退去させることが出来る
- 半年前の告知
- 立ち退き料などの補填
メールなどで記録 例
法律では半年前告知と合わせて立ち退き料の補填も出来ると書かれています。
貸主都合の立退きだと判断し、立退料の○○ヶ月分を請求します。
また立退料の提示がなく、あたかも騙すような記載をする御社とのやりとりは今後すべてメールや手紙など記録に残します。
- 契約更新しない内容で退去を迫られた
-
普通の契約ならオーナー側が一方的に更新拒否することはできません。
法律通りで正しい立退きだと勘違いさせる詐欺のようなオーナー・不動産なら、注意が必要です。
相手が弁護士であっても絶対に記録に残すうようにメールや手紙で立退料を請求しましょう。
話をしてしまった場合は、その内容を後からメールで確認・保存するか録音し、法テラスの無料弁護士に相談をオススメします。
契約の拒否は本当は出来ないけど、知らなくて退去してくれるかもしれないから騙すような書面で試してみよう
メールなどで記録 例
契約は普通賃貸借契約なので家賃を払っている以上、更新をしないとオーナーから強要は出来ません。
オーナー都合の立退きだと判断し、立退料の○○ヶ月分を請求します。
また立退料の提示がなく、あたかも契約満了で退去するかのような記載をする御社とのやりとりは今後すべてメールや手紙など記録に残します。
- 老朽化が原因で退去を迫られた
-
老朽化が原因でも、立退料は請求できます。
法律通りで正しい立退きだと勘違いさせる詐欺のようなオーナー・不動産なら、注意が必要です。
相手が弁護士であっても絶対に記録に残すうようにメールや手紙で立退料を請求しましょう。
話をしてしまった場合は、その内容を後からメールで確認・保存するか録音し、法テラスの無料弁護士に相談をオススメします。
老朽化で退去だから立退料はでません。
※オーナーの希望であって、老朽化でも立退料は請求できます。
メールなどで記録 例
老朽化が原因でもオーナー都合を理由に立退料を請求します。
合わせて、管理会社や弁護士であっても裁判判決等でないのに、老朽化を理由に強要したことについて説明を求めます。
立退料は家賃○○ヶ月分を請求します。
また騙すような記載をする御社とのやりとりは今後すべてメールや手紙など記録に残します。
- オーナーが変わったことを理由に退去を迫られた
-
アパートが競売の結果で新しいオーナーに代わった場合だけ6ヶ月以内に退去しなければなりません。
しかし、新しいオーナーが不動産屋でアパートを買ったのなら立退料を請求出来ます。
法律通りで正しい立退きだと勘違いさせる詐欺のようなオーナー・不動産なら、注意が必要です。
相手が弁護士であっても絶対に記録に残すうようにメールや手紙で立退料を請求しましょう。
話をしてしまった場合は、その内容を後からメールで確認・保存するか録音し、法テラスの無料弁護士に相談をオススメします。
競売じゃないから立退料を請求出来るけど、知らなくて退去してくれるかもしれないから騙すような書面で試してみよう
メールなどで記録 例
競売以外で貸主が変わった場合は前契約内容が引き継がれるだけですので、競売で購入したという証拠を出してください。
無い場合にはオーナー都合の立退きだと判断し、立退料の○○ヶ月分を請求します。
また競売などの根拠なく、あたかも詐欺のような記載をする御社とのやりとりは今後すべてメールや手紙など記録に残します。
よくある言い訳と対策
- ○○だから退去して欲しい。
-
お願いされているだけなので、自分の主張をちゃんと伝えましょう。
立退料が出ない状態で退去を認めたと誤解されないように伝えましょう。記録に残すために必ず後からでもメールや手紙で同内容を送りましょう。
立退料をもらえるなら退去します。もらえないなら断ります。
- ○○だから立退料は出ません。
-
立退料をもらえないなら退去する義務はなく、家賃を払ってそのまま住んで問題ありません。
例えると・・・
家賃は払わないが家に住まわせてください。
メールなどで記録 例
立退料の支払いが無いなら出ていく義務は無く、契約通りそのまま住みます。
立退料を支払うのであれば再度連絡ください。支払わないなら断ります。
- 古くなってるのは見てわかるでしょ?
建物の対応年数が過ぎてます。 -
見てわかったり対応年数を過ぎていても立退料を払わなくて良い理由にはなりません。
メールなどで記録 例
対応年数が過ぎていても立退料の支払いが無くなる理由にはなりません。
立退料を支払うのであれば再度連絡ください。支払わないなら断ります。
- 半年前に退去の通知をしました。
-
伝えるのは自由ですが、出ていくと認めたわけで無ければ応じる必要はありません。
メールなどで記録 例
通知しただけで立退料を支払わずに退去が認められることはありません。
立退料を支払うのであれば再度連絡ください。支払わないなら断ります。
- 半年以内に出ていけ。
-
強要・脅迫・恫喝は犯罪行為で立ち退きとは別の問題です。
録音など記録に残すか後からメールでされたことを細かく書いて送りましょう。
早めに法テラスの無料弁護士や警察に相談をオススメします。
メールなどで記録 例
〇月〇日に〇〇さんから〇〇と脅迫を受けました。
事実を記録に残すためにこのメールし、警察や法テラスの弁護士に相談する証拠とします。
脅迫されてムリやり承諾した内容については無効を主張します。
今後はメールか手紙のみでやりとりし、弁護士などに確認してから対応いたします。
嫌がらせや脅迫による慰謝料として家賃〇ヶ月分を立退料に追加で求めます。
オーナー側の嫌がらせ例と対策
- 契約違反と言いがかりをしてきた
-
入居者が問題を起こしたとでっち上げて立退料を支払わないようにしようという悪質な対応です。
第三者(警察や法テラスの弁護士)を通して対応した上で、嫌がらせ・謝罪があるまでオーナーに家賃が渡されない制度(法務局で家賃の供託)を使いましょう。
メールなどで記録 例
〇月〇日に立退きの連絡があり、立退料を請求した後から○○という嫌がらせやいちゃもんなど虚偽理由で誹謗中傷をされるようになったので記録に残すためにメールいたします。
この脅迫・恫喝・嫌がらせについて警察(法テラスの弁護士)に相談を行い、記録に残させていただきます。
また、嫌がらせについての謝罪・慰謝料の支払いがされるまで法テラスの弁護士と法務局へ家賃の供託を行います。
- 家賃を受け取らないで滞納と言いがかりしてきた
-
オーナーが家賃を受け取らなくても法務局が家賃を預かる供託という制度があります。
これはあなたが家賃を支払う意思があることを法務局が保証する大切な手続きです。
受け取らないからと放置をするのはダメ!
家賃を受け取らなかった記録が無いなら泣き寝入りになってしまいます。
メールなどで記録 例
〇月〇日に立退きの連絡があり、立退料を請求した後からオーナーが家賃を受け取ってくれないため、法務局に家賃の供託をいたしました。
この嫌がらせについての謝罪・慰謝料の支払いがされるまで供託を解除はいたしません。
立退料の相場と考え方
立退料っていくらまで請求できるのですか?
自分が退去するために納得する金額でOK。
決まりはありません。
立退料の決め方
オーナーや不動産会社・たすけ隊が決めるものではなく、あなたがこれまでのオーナー側の対応などで判断します。
相場など関係なく納得いく金額を請求し、応じないならそのまま住み続ける形になります。
決め方の例
オーナーさんには今までお世話になったし家賃3か月分で退去しよう
引越し業者や契約金の合計額(家賃6ヶ月分)で退去してもいいかな
立ち退きの連絡や対応が騙すような方法だったし今までの対応も悪いから家賃12ヶ月分の支払いがあるなら認めてあげます。
立退料の相場
お互いに協力的な話し合いで決める場合には、家賃5~8か月分が平均です。
理由は、退去して引越しにかかる引越し業者と契約金の合計金額だからです。
オーナー側の虚偽説明・脅迫・嫌がらせがあった場合には+家賃数か月で同意することが多く、裁判までいくと平均で家賃12~16か月分の判決・合意が目安です。
逆にあなたが滞納を繰り返していたり、騒音をしたなどの迷惑行為が認められると金額が少なくなるので普段の生活態度がとても大事です。
あくまで目安・平均であり、この通りで決める必要はありません。
立ち退きを辞められたら?
立退料〇ヶ月分を請求します。
では、立ち退きは辞めます。
自分で退去するまで待ちます。
立退きを求めなくなったオーナー側に立退料を請求することは出来ません。
自分が退去すると判断して退去するなら普通の退去になります。
オーナー側がむりやり退去して欲しい場合に立退料を請求できるのであって、自分で退去する意思があるなら当然です。
立退きの手続き注意ポイント!
オーナーが立ち退き料を支払うって言って聞きましたが、注意ポイントはありますか?
書面で決めた内容は守らないといけないため、内容を隅々までチェックすることです。
合意前に引越し先を決めたらダメ
条件も決めずに自分の判断で引っ越し先を決めて契約をすると、立退料をもらえないことがあります。
必ず覚書など書面で決めた後に次の引越し先を決めましょう。
書面で立ち退きのサインもしてないのに勝手に新しい部屋の契約したのはあなたです。
自分の意思で退去するようですので、立退料は払いません。
立ち退きまでの期間
期限を決めたらその期間内で退去しないといけません。
半年という期限は裁判などの場合で、こだわる必要はありませんのでご自身が余裕を持って次の家を決められると思う期限を決めましょう。
立退料をもらうタイミング
多いのが退去した日に立退料をもらえるという条件です。
鍵を返却した時にお金をもらえるという考え方は当然ですが、その条件では入居者が次の契約金や引っ越し費用を立て替えなければならないことになります。
「賃借人が次の物件が決まった時に新物件の契約金明細及び退去日が決定した退去届・引越し業者への支払い見積もり書提示を条件に立退料〇〇円から賃貸契約金及び引越し料金を〇日以内に貸主側が先払いするものとする。賃借人は先払いした立退料を他に利用することや追加で契約金を請求しないことを誓約する」
新しい部屋が決まったら、その契約金を立退料から先払いでください。
その金額を引いた残金を退去日にもらえるようにしてね。
というような意味の条件を追加してもらえると負担が減るのでおすすめです。
立退料の金額
支払いのタイミングで思っていた金額と違うということが無いように賃料の〇ヶ月分という表記ではなく、〇円と記載があるか確認しましょう。
あれ?共益費と駐車料金の合計だと勘違いしてたから少ない!
原状回復の有無と敷金の返金
建物取り壊し・老朽化が原因の場合は建物を壊すのでクリーニング・原状回復の必要がありません。
預けている敷金が全額戻ってくるのか確認しましょう。
ただ、残置物を残していくと処分費がかかるので注意!
ひとこと まとめ
まずは落ち着いて!
最低でも半年以上は時間があるので相談したり確認しながら納得いく条件を考えましょう。