退去費用相場|項目別の確認リストでぼったくりがわかる

請求書にサインをしてしまいました。

請求書が正しいか分かりません。

ガイドラインが難しいです!

請求書の中身の確認方法と負担する義務がある請求範囲について解説します。

退去立会いで請求書にサインした場合
泣き寝入りです。
次は同じようにならないように知識を付けることをオススメします。
請求書にサインをしたということは、
「わからなくてもこの額で認めた状態」
ぼったくりでも負担するという書類にサインをした以上は自業自得で仕方ありません。
クレーマーにならないように注意!


非常識なクレーマー
サインをしたが何とかならない?
被害者で弱い立場なのだから、自分が読まないで確認せずにサインをしたことを棚に上げて、オーナー側を説明義務もないが悪者にして負担する金額を減らしたいです。
かわいそうでしょ?どうにかして

請求書が来たら確認すること
退去費用とは、特約の強制支払い負担と自分でつけたキズ・汚れ負担の合計金額です。
請求書の項目がどちらに当てはまるかを確認しましょう。
特約の強制支払い負担
- 契約書
自分でつけたキズ・汚れ負担
- 請求書
(単価・㎡・減価償却率の明細付き) - 入居時の写真と退去時の写真
(相手側に出す義務)
どちらも必要
- やりとりしている記録・証拠
(メール・録音など)

特約の強制支払い負担の考え方
まずは請求されている内容が契約書の特約に記載されている内容かを確認します。
基本的に契約書の特約(ハウスクリーニング費用など)はガイドラインでも認められていて有効です。
ただし、特約の無効を主張できるケースがあり、金額の具体的な記載が一番のポイント。
契約書や一緒にもらった書類に金額表があるか確認しましょう。
金額の記載がない特約の請求があった場合には特約の無効を主張しましょう。
- ハウスクリーニング費用
- クーラークリーニング費用
- 畳の張替え費用
- 鍵の交換費用
- ふすまの張替え費用
- 天袋(ふすまの上部分)
- 特約で入居者に負担させる項目
相手へのメール例
国土交通省の標準契約書P10、別紙5-3及びP28解説コメント(原状回復に関する特約事項が有効と判断されるため)、最高裁平成17年12月16日判決・ガイドライン7ページを根拠に特約の無効を主張します。
金額の記載のない特約が有効だとする標準契約書・最高裁・ガイドラインと同等の根拠を示してください。

- 金額がないと大手も弁護士も逃げ出す
-
- 退去時にしか金額が分からないから金額表は無い
-
国土交通省の標準契約書の別紙5-3にも金額を書くページがあり、ちゃんとした不動産会社は添付してます。
メールでどのような根拠でそのような発言をしているのか確認しましょう。
メール例
〇月〇日、○○不動産の○○さんから
「金額表はないのが普通」
という話がありましたので、その発言の根拠を提示ください。
国土交通省の標準契約書の別紙5-3にも金額を書くページがあり、ちゃんとした不動産会社は添付してます。
次の返答で根拠が示されなかった場合には虚偽説明による詐欺行為だと判断します。
- 金額が分からなくても特約は有効だ!
-
特約が有効かどうかを判断するのは裁判官や調停官であり、不動産会社や弁護士ではありません。
相手側とは議論せず、その発言を証拠に残しましょう。
証拠に残す方法
裁判官でもない○○不動産(○○弁護士)はどのような権限で特約が有効だとこちらに強要されたのですか?
メール(録音)に残すのでもう一度確認してよろしいですか?
- 債権として保証会社に依頼します。
-
認めていない退去費用を保証会社に依頼することは出来ません。
それでも保証会社に依頼するということは、虚偽の内容であなたが退去費用を認めたとして依頼されることになります。
これは、架空請求詐欺とは別のとても悪質な罰金刑も無くてすぐに懲役になる犯罪行為。
相手へのメール例
ぼったくりの退去費用を保証会社に依頼するのは有印私文書偽造と強要だと判断します。
先のメールは○○不動産及びその代表が犯罪行為もしくは、脅迫・恫喝をしたことになりますが、会社としての正式な回答でよろしいですね?
警察へ被害届を出す際の証拠といたします。
根拠がない請求を保証会社に依頼する行為はボッタくりとは別の問題になるので、分けて考えましょう。
対策のメールを送って悪質な行動をけん制することと、悪質すぎて保証会社に依頼された時の対策を確認することをオススメします。
保証会社に依頼された時の対策
- 敷金から勝手に差し引いて振り込みました
-
悪質性がとても高く、負担しなくてもよい金銭を強要して架空請求詐欺をした犯罪行為に対しては法テラスの弁護士などに相談しながら少額訴訟などのレベルになります。
合わせて、都道府県の不動産課にこれまでのやりとりを証拠に処罰の申し立てやSNSや口コミサイトにこれ以上の被害者が出ないように投稿することをオススメします。
自分でつけたキズ汚れ負担の考え方
まずは自分が壊したかチェック
最初からあったキズは入居者に負担義務はありません。
請求書に最初からの傷や老朽化で壊れた請求が含まれていたらメールで指摘しましょう。
この時の強力な反論材料が入居チェックや入居中に修繕を依頼した記録です。

相手へのメール例(証拠あり)
入居チェックと入居中に修理を依頼して放置された項目が退去費用に含まれてるので削除してください。
次に請求があったら架空請求詐欺だと判断します。
※メールスクショや写真などを添付

- 証拠がない!最初からキズがあったか揉めたら?
-
証拠や根拠を出すのはオーナー側の責任で証拠がないなら負担する必要はありません。
やり取りは必ず録音やメールなどで残しておきましょう。
この傷は最初からあったキズです。
入居前にこんなキズはありませんでした。証拠を出してください。
証拠を出すのは費用を請求するオーナー側の責任ですが、証明責任を押し付けた悪質な行為だと判断し、先のメールを証拠とします。
入居時にキズが無かった証拠の写真など出してください。
写真はありません。
証拠がなくて根拠のない請求は認めません。次に証拠もなく請求したら架空請求詐欺だと判断し、このやりとりをその証拠にします。
次に生活キズ(通常損耗)かチェック
毎月、払ってきた家賃には生活してたら付いてしまうキズや古くなった設備の使用料金が含まれています。
請求書に生活キズや古くなった設備の請求が含まれていたらメールで指摘しましょう。
レンタルDVDをたくさんの客がレンタルしすぎて映らなくなっても弁償する必要はないし、古くても新品で返却する必要がないのと一緒

相手へのメール例
請求書に通常損耗(と経年変化)分が含まれています。
オーナー負担分・支払う義務がない金銭の支払いはお断りいたします。
特別損耗だと主張するのであれば退去時の状況と比較する入居時の写真を費用を請求するオーナー側の証明責任で提示ください。

- 生活キズ・古くなった事例リスト
自分でつけたキズ・汚れ負担分
最初からあったキズと生活キズ以外の自分でつけたキズ(特別損耗)でも新品の金額を負担する必要はありません。
新品から古くなった部分の支払いは割引(減価償却)されます。
しかし、請求書に㎡や単価・減価償却率などの明細がないと本当に支払う金額かわかりません。
請求書の内訳が1式ばかりの場合にはメールでメールで指摘しましょう。
相手へのメール例
もらった請求書に明細がありませんので、単価・㎡・減価償却率と文面で根拠の説明を費用を請求するオーナー側の証明責任で提示ください。
明細がない請求は証明責任を放棄した根拠のない請求だと判断します。

ガイドラインのP14-15・判例事例31に自分でつけたキズでも全額負担しなくて良い(減価償却する)ことが書かれています。

- クロスで例えてみると
-
次の入居者募集のためにクロス3面分をオシャレで高額なタイプに張り替えたい
クロスを1面は汚してしまったが、他はキレイ
新築から2年住んだクロスをオーナーが3面張り替える負担は…- 今のクロスからオシャレクロスの単価差額はオーナー負担
- 汚してないキレイな2面分のクロス張替え費用はオーナー負担
- 汚した1面分も価値が2/3しかない。(1/3はオーナー負担)
- 汚したクロスの2/3は入居者負担
- よくあるぼったくりの事例
-
クロス一式3万円です。
クロスの単価と㎡と減価償却率を教えてください
単価1,200円、30㎡で本当は36,000円を安くしています。
こちらが汚したのは壁1面分の10㎡(天井高2.5m×幅4m)ですし、減価償却はどうなってますか?
先のメールの「安くしています」は虚偽説明だと判断します。
計算違いで申し訳ございません。
12,000円の減価償却20%して入居者負担は9,600円です。
新築の入居から5年5カ月で入居者負担は10%のはずですが?
これまでの複数回の虚偽説明から架空請求詐欺だと判断します。
担当変わりまして店長の○○です。
おっしゃる通り、1,200円となります。担当が勉強不足で大変ご迷惑をおかけしました。
請求書の明細を項目別にチェック!
請求された内容がちゃんとした請求なのかが分かるポイントを項目別で紹介
一式や単価の金額が適正かは自分で相見積もりを取って比べるとわかります。

- 一式 一式の請求でOKかチェック
- ㎡ クロスなど高さ×横幅で確認
- 単価 相見積もりで金額を比較
- 減価償却 %が正しいか確認
相見積もり 例
- クリーニング一式8万の請求されたが相見積もりで2万だった。ぼったくりだ!
- 襖(ふすま)1枚1万の請求されたが相見積もりで2,000円だった。理由を聞いたら新品の料金をぼったくり請求してるのが分かった。

全体【ハウスクリーニング 等】
- ハウスクリーニング費用
-
入居者が負担する義務
特約が無い限り、通常の掃除(クイックルで大掃除程度)をしていていれば負担義務なし
通常の清掃【ガイドラインP23】- ゴミ撤去
- 掃き掃除
- 拭き掃除
- 水回り清掃
- 換気扇やレンジ回りの油汚れの撤去
どこまでが負担する範囲・金額
特約が有効なら部屋全体が範囲
契約書等に書かれた金額
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。全額負担なので1式でOK
特約が無効になる可能性
金額の記載など条件を満たさないなら特約の無効を主張できる
特約は無効でも通常の掃除をしていないなら清掃代を全額負担
備考
契約でサインした金額を退去時に相場と違うなどの主張はできない
特に水回り・キッチンの油汚れ・ゴミの残置処分を請求されないように退去時の「通常の清掃」がとても大事
- カギの交換費用
-
入居者が負担する義務
特約が無い限り負担義務なし。
どこまでが負担する範囲
特約が有効なら契約時にもらった鍵の本数分
契約書等に書かれた金額
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。全額負担なので1式でOK
特約が無効になる可能性
金額の記載など条件を満たさないなら特約の無効を主張できる
特約が無効でも無くしたら全額負担
備考
契約でサインした金額を退去時に相場と違うなどの主張はできない
カギを無くしたのが1本なのにシリンダー取り換えや新品カギの請求されたらほとんどボッタくり
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(カギ組み換え)・最低限(新品のシリンダー取り換えじゃなくて良い)の支払いでOK
カギを新品にしたいなどの費用はオーナー負担
- タバコ・ペット・柔軟剤の香害 消臭
-
入居者が負担する義務
変色や「におい」は全て負担
退去費用で1番高額になりやすく数十万になるケースも
どこまでが負担する範囲
全室を負担。染みついて「におい」が落ちないなら追加料金(クロス全面張替え費用や強力消臭代)を支払う義務あり
相見積もりの比較で適正な金額が分かる
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。全額負担なので1式でOK
特約が無効になる可能性
ペット消臭など金額の記載など条件を満たさないなら特約の無効を主張できる
特約が無効でもペット・喫煙・柔軟剤など「におい」があると全額負担
備考
柔軟剤などあなたが好きな「香り」でも、オーナー側が「くさい」と判断したら負担
「におい」の判断はオーナー側の権利なので対策が大事
床【フローリング・畳 等】
- フローリングのキズ・汚れ
-
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
㎡単位。
一式はダメ。㎡と単価を必ず確認!
相見積もりの比較で適正な金額が分かる
特約の事例「キズがあれば1室張替え」
消費者契約法の違反ではない。有効
「キズがあれば全室張替え」
消費者契約法の違反で無効の可能性が大
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。㎡の全額負担
㎡単位ではなく、1室負担など不利な特約・条件の場合は対応年数で減価償却
特約の事例「床張り替えは減価償却しない」
消費者契約法の違反で無効の可能性が大
備考
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(全部じゃなく部分塗装)・最低限(新品張替えでは無くパテ埋め)の支払いでOK
型番がない・色がツギハギやパテ埋めだと汚いことが理由で新品に張り替えたいなどの費用はオーナー負担
例:新築から住んでキズ付けた- オーナーは張替えの請求
相見積もりでパテ埋めができる- パテ埋め(補修)の全額負担でOK
張り替えたいならオーナー負担
- パテ埋め(補修)の全額負担でOK
- オーナーは張替え(㎡)の請求
相見積もりで張替えが必要- 張替え(㎡)を負担
減価償却はしない
- 張替え(㎡)を負担
- オーナーは張替え(1室)を請求
相見積もりで張替えが必要
築11年の木造- 張替え(1室)の50%
(11年/22年)割引を支払う
- 張替え(1室)の50%
※木造アパートの対応年数は22年です。
- オーナーは張替えの請求
- クッションフロア(CF)・カーペット
-
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら負担義務なし
どこまでが負担する範囲
壊した部分が繋がっている全部の範囲
一式はダメ。㎡と単価を必ず確認!
相見積もりの比較で適正な金額が分かる
※範囲が㎡ではなく全部なのは減価償却をするから
特約の事例「キズがあれば1室張替え」
消費者契約法の違反ではない。有効
「キズがあれば全室張替え」
消費者契約法の違反で無効の可能性が大
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象。新品から6年で1円になる計算
ペット傷・タバコの黄ばみ(特別損耗)も減価償却される
特約の事例「クッションフロア(CF)張り替えは減価償却しない」
消費者契約法の違反で無効の可能性が大
例:クッションフロアを破いた- 新築から3年(36ヶ月)で退去。単価と㎡は相見積もり済み
- 安い方の見積もり金額×50%(36ヶ月/72ヶ月)割引を支払う
- 新築から6年以上(72ヶ月)で退去。
- 100%(72ヶ月/72ヶ月)割引なので1円を支払う
※0円=モノが無い状態と判断できなくなるので最低が1円
※入居時に新品でなければ前契約者の入居期間も含めて割引
備考
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(全部じゃなく部分張替え)・最低限(新品張替えでは無く㎡単位)の支払いでOK
型番がない・色がツギハギやパテ埋めだと汚いことが理由で新品に張り替えたいなどの費用はオーナー負担
- 新築から3年(36ヶ月)で退去。単価と㎡は相見積もり済み
- 畳(たたみ)
-
入居者が負担する義務
特約が無い限り負担義務なし
自分で壊したり汚したらその枚数だけ負担
どこまで負担する範囲・金額
特約が有効なら畳の枚数分の契約書に書かれた金額を負担
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。全額負担なので1式でOK
特約が無効になる可能性
金額の記載など条件を満たさないなら特約の無効を主張できる
特約が無効でもアイロン跡などがあると1畳単位で負担
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
備考
契約でサインした金額を退去時に相場と違うなどの主張はできない
キズ付けたのが1畳なのに2~4畳の請求や新品料金で請求されたらほとんどボッタくり
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(1畳分)・最低限(新品では無く表替え)の支払いでOK
畳が1枚だけ色がツギハギだと嫌などが理由で新品にする費用はオーナー負担
壁【クロス・襖(ふすま) 等】
- 壁紙(クロス)
-
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
剥がした・汚した部分が繋がる壁1面単位
一式はダメ。㎡と単価を必ず確認!
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
※負担範囲が㎡ではなく1面なのは減価償却をするから
特約の事例「キズがあれば壁1面張替え」
消費者契約法の違反ではない。有効
「キズがあれば1室(全面)張替え」
消費者契約法の違反で無効の可能性が大
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象。新品から6年で1円になる計算
ペット傷・タバコの黄ばみ(特別損耗)も減価償却される
特約の事例「壁紙(クロス)張替えは減価償却しない」
消費者契約法の違反で無効の可能性が大
例:クロスにらくがきをした- 新築から3年(36ヶ月)で退去。単価と㎡は相見積もり済み
- 安い方の見積もり金額×50%(36ヶ月/72ヶ月)割引を支払う
- 新築から6年以上(72ヶ月)で退去。
- 100%(72ヶ月/72ヶ月)割引なので1円を支払う
※0円=モノが無い状態と判断できなくなるので最低が1円
※入居時に新品でなければ前契約者の入居期間も含めて割引
備考
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(全部じゃなく部分張替え)・最低限(新品張替えでは無く㎡単位)の支払いでOK
型番がない・色がツギハギやだと汚いことが理由で新品に張り替えたいなどの費用はオーナー負担
- 新築から3年(36ヶ月)で退去。単価と㎡は相見積もり済み
- 巾木(はばき)
-
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
㎡単位。
一式はダメ。㎡と単価を必ず確認!
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。㎡の全額負担
備考
巾木を壊すことはあまりなく、請求されたらほとんどがクロス張替えのためのボッタくり。
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(全部じゃなく部分張替え)・最低限(新品張替えでは無く㎡単位)の支払いでOK
クロスのツギハギが嫌でキレイにするために巾木を張り替える費用はオーナー負担
- 襖(ふすま)・天袋・障子(しょうじ)
-
入居者が負担する義務
特約が無い限り負担義務なし
自分で壊したり汚したらその枚数だけ負担
どこまで負担する範囲・金額
特約が有効なら襖・天袋・障子の枚数分を負担
契約書等に書かれた金額
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。全額負担なので1式でOK
特約が無効になる可能性
金額の記載など条件を満たさないなら特約の無効を主張できる
特約が無効でもラクガキなどがあると1枚単位で負担
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
備考
契約でサインした金額を退去時に相場と違うなどの主張はできない
キズ付けたのが1枚なのに2~4枚分の請求や新品料金で請求されたらほとんどボッタくり。
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(2枚で1セットでも1枚分)・最低限(新品では無く補修)の支払いでOK
2枚で1セットだから色合わせしたい、古くなったから新品にしたいなどの費用はオーナー負担
- 柱・建具・ドア
-
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
1本・1枚単位。
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。全額負担なので1式でOK
備考
補修ではなく新品料金で請求されたらほとんどボッタくり。
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(全部じゃなく部分塗装)・最低限(新品では無くパテ埋め)の支払いでOK
型番がない・色がツギハギやパテ埋めだと汚いことが理由で新品にしたいなどの費用はオーナー負担
その他【諸経費・火災保険 等】
- 洗面台・ガスレンジ・ユニットバスなど設備
-
入居者が負担する義務
色褪せや古くなって壊れた、生活キズなら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
部分補修、補修できないなら交換
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
項目 減価償却率 流し台 5年で1円の計算 エアコン・暖房設備 6年で1円の計算 金属以外の備え付け設備
(書棚・たんす等)8年で1円の計算 便器・金属の備え付け設備
(ガスレンジ・電化製品)15年で1円の計算 建物にくっついた設備
(ユニットバス・浴槽・下駄箱)建物の耐用年数 ※入居期間ではなく、新品から計算。入居時に新品でなければ最低でも前契約者の入居期間も加算 例:新築から住んで〇〇を壊してしまった- エアコンを壊して直せない状態3年(36ヶ月)で退去。6年(72ヶ月)で償却
- 36ヶ月/72ヶ月=50%割引
安いエアコンの50%を負担
- 36ヶ月/72ヶ月=50%割引
- 流し台にキズを付けて5年(60ヶ月)で退去。5年(60ヶ月)で償却
- 60ヶ月/60ヶ月=100%(72ヶ月/72ヶ月)割引
1円を支払う
- 60ヶ月/60ヶ月=100%(72ヶ月/72ヶ月)割引
※0円=モノが無い状態と判断できなくなるので最低が1円
備考
補修ではなく新品料金で請求されたらほとんどボッタくり。
入居者の原状回復する負担義務はツギハギ(全部じゃなく部分塗装)・最低限(新品では無くパテ埋め)の支払いでOK
型番がない・色がツギハギやパテ埋めだと汚いことが理由で新品にしたいなどの費用はオーナー負担
- エアコンを壊して直せない状態3年(36ヶ月)で退去。6年(72ヶ月)で償却
- 諸経費・雑費・工賃・処分費・内訳が分からない項目
-
入居者が負担する義務
負担義務なし
どこまでが負担する範囲・金額
内訳が無い範囲・金銭は負担しなくてOK
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
全額オーナー側の負担
備考
記載があったらほとんどボッタくり
例えば請求書のクロス張替え費用には諸経費・工賃・雑費・処分費などが含めた金額で出されているので2重に請求する詐欺行為
相手へのメール例
諸経費(雑費・工賃・処分費・内訳が分からない項目)について、費用を請求するオーナー側の証明責任で内訳を提示ください。
明細がない請求は証明責任を放棄した根拠のない請求だと判断します。
また、クロスの諸経費など根拠のない説明だとわかった場合には、虚偽説明による詐欺行為で悪質な架空請求詐欺だと判断し、このやりとりを証拠とします。
- 火災保険で壊した設備の補償ができる?
-
利用できる火災保険は?
借家人賠償の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)がある保険のみ!
個人賠償の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)はダメ
ほとんどの火災保険が対象外です。
火災保険を使うタイミング
事故があってすぐに申請義務があり、退去時にまとめて申請はできません。
退去時にまとめて申請するとどうなるの?
保険金詐欺で逮捕される可能性があります。不動産会社が出来ると言ったとしても行動したご自身の責任です。
実際に逮捕者が出てるからお気をつけて
相見積もり業者がわからない
- くらしのマーケット をもっと詳しく
-
- 相見積もりでオーナー側の請求がぼったくりかわかる
- 適正な請求だったら安心、ボッタくりなら安い業者に依頼
- 口コミで自分で選べる
依頼方法 ネット 保証 独自保険加入 対応エリア 日本全国対応
確認したぼったくりを指摘する
もしも請求書にぼったくりがあった場合にここまで記載したメール例などを参考にはオーナー側に伝えましょう。
メール・録音・手紙など証拠を残しながら
例えば、車のドライブレコーダーのおかげで煽り運転をしている人が煽らなくなったり、悪質な場合でもニュースで晒されて逮捕されるように「記録」は牽制や証拠に使えて、知識も必要としません。
逆に記録がないと誤魔化されたり水掛け論で泣き寝入りです。


証拠や根拠も一緒に伝える
相手側へ伝える時には「どのようにおかしいか」「どんな理屈でぼったくり」など具体的な根拠も伝えましょう。
ぼったくりと言っているだけでは素人だと判断されて、もっとテキトーな理由で請求されるきっかけになりかねません。
証拠や根拠なし
この請求書はボッタくりです。

証拠や根拠あり
この請求書は通常損耗と入居時のキズなどオーナーが負担する内容まで請求されているぼったくりです。
通常損耗・入居時のキズではない証拠の入居時の写真を提示ください。次の返答で証拠や根拠が無かった場合には、先のメールはぼったくりの証拠とします。

- 反論する内容が書かれたたすけ隊のホームページURL
- これまでのやりとりメールのスクショや入居チェックの写真
請求してきた根拠を細かく確認する
相手の説明はちゃんと理由になってますか?内容が分からない説明は問い詰めましょう。
- ハウスクリーニングは負担です。
-
契約書に書かれていないのになぜですか?
- そういう決まりになってます。
- みんな負担しています。
- 周りの不動産会社も一緒です。
理由を問い詰めよう
理由になっていません。先のメールにある
「契約書に記載がない○○費用を負担するのが決まり(周りの不動産も一緒)」
という発言は○○不動産の正式な回答でよろしいですね?先のメールは悪質な虚偽説明の証拠は証拠とします。
- 問い詰めたら誤魔化してきた
-
先のメールを証拠とします。
- お願いしただけで強要してません。
- 一般論を言っただけです。
- 勘違いでした。
流されないように牽制
先のメールは証拠として保管した上で、次に同様のケースがあればお願いや協力など、どのような表現でも繰り返し虚偽説明をして架空請求詐欺を○○不動産はしたと判断します。
今回の経緯について会社印が押された説明を提示し、非常識な対応をする担当の変更をお願いします。
- よくあるぼったくりの流れ
-
クロス一式3万円です。
クロスの単価と㎡と減価償却率を教えてください
単価1,200円、30㎡で本当は36,000円を安くしています。
こちらが汚したのは壁1面分の10㎡(天井高2.5m×幅4m)ですし、減価償却はどうなってますか?
先のメールの「安くしています」は虚偽説明だと判断します。
計算違いで申し訳ございません。
12,000円の減価償却20%して入居者負担は9,600円です。
新築の入居から5年5カ月で入居者負担は90%割引のはずですが?
これまでの複数回の虚偽説明から架空請求詐欺だと判断します。
担当変わりまして店長の○○です。
ご指摘通り、1,200円となります。担当が勉強不足で大変ご迷惑をおかけしました。
おまけ 相手が悪質な場合の相談先
オーナー側が悪質な場合には第三者に相談しましょう。
賃貸トラブルたすけ隊
寄付者にSNS個別相談窓口のアカウントを紹介します。
法テラス
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。
年収などの条件がありますが、無料で弁護士が相談に乗ってもらえます。
各都道府県の免許権者である不動産課
不動産の免許を発行する都道府県の部署があります。こちらにぼったくりなどの状況を伝えて処罰してもらいたい旨を伝えましょう。
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに掲載してもらって他に被害者が出ないように案内できます。
相談や処罰してもらうためにも証拠が必要です。
メールや録音・手紙など悪質な行為の証拠がたくさんあれば実際に見ていない第三者にもあなたの発言が正しいか判断できるのです。
