賃貸 退去立会いの罠!トラブル回避&スムーズ退去のための完全ガイド
契約書に退去立会いの項目があるのですが、拒否って出来るんですか?
もし必要なら何か準備しておいた方が良いことはありますか?
賃貸の退去立会いは、トラブルに発展するリスクもあり、素人にはとてもデメリットが大きくてオススメしませんし、必ず必要な手続きではありません。
しかし、契約書に明記されている場合は、立会いが必要となる可能性があります。
そこで、今回は退去立会いのメリットとデメリット、そして立会いをしない場合の注意点、さらに立会いをスムーズに行うための準備と対策について詳しく解説します。
賃貸の退去立会いとは?
多くの人が悩む賃貸の退去立会い。
賃貸トラブルたすけ隊は、立会いはデメリットしかないからオススメしないですが、契約書によっては必要な場合もあり、トラブルに発展する可能性もあります。
そこで、退去立会いのデメリットと、必要な時に備えて、スムーズな退去立会いを行うための方法と対策を徹底解説します。
あなたが知りたい内容をクリック
賃貸 退去立会いの真実:必要?デメリット?
「確認」は建前?実態は「ぼったくり放題」
専門知識のない入居者がガイドラインに沿った請求か退去立会いで判断するのはとても困難です。
さらに退去立会いの15分程度では、絶対にガイドラインに沿った退去費用は分からないため、言われるままボッタくり請求をされる可能性があります。
【具体例】
- 入居時からの傷・汚れを請求される
- 生活キズ(通常損耗/経年劣化)なのに請求される
- オーナー負担分を請求される
退去立会いでサインしたら泣き寝入り?後の祭り!
退去立会い時に請求書にサインをしたら金額が正しいか関係なく内容に同意したことになり、泣き寝入りです。
退去立会いは時間と労力をかけて不利になる
原状回復の内容を確認し、根拠を説明するのはオーナー側の責任(費用を請求する側の証明責任)です。
賃貸の退去立会いは、時間と労力をかけて、不必要な負担を背負うリスクがとても高いです。
メールで十分!無駄な時間を賢く節約
退去立会いの内容は、メールでやり取り可能です。
逆に証拠も残るので、トラブルを防ぐことができます。
賃貸の退去立会いが必要なケース
退去立会いが必要かどうかは、契約書の内容によって異なります。
国土交通省の標準契約書では、事前に退去の通知をするだけで退去は完了します。
乙は、甲に対して少なくとも 30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
つまり、契約書に「退去立会いが必要」と明記されていない場合は、退去立会いを拒否することができます。
あなたの契約書のどこにも、「退去立会いの請求書にサインをしないと退去」とは書かれていないのでは?
まずは確認しましょう。
賃貸の退去立会いが必要な場合は?
契約書に立会いをする事や立会いを前提とした内容が書かれている場合は、立ち会いに応じる必要があります。
あなたが「退去立会いをしたくない」とお願いして断られたら退去立会いをしなければなりません。
賃貸の退去立会いを避ける方法
契約書を確認して立会いが必要ない場合、必ずメールで記録に残してオーナー側につたえましょう。
メールで意思を明確に伝え、記録を残す
後から、「立会いをすると言っていた」など言わせないように、断ったことを記録に残しておくと反論する時の証拠に使えます。
メールの場合には、契約書に立会いが必須でない部分と、たすけ隊のHPのURLを一緒に書いて送りましょう。
契約書の○条に解約の条件は「○日前までに申し立てる」としかなく、退去立会いについて書かれていないため、退去立会いは行いません。
【退去立会いを断る理由】
退去立会いは必要だと言ってぼったくりしたいけど、契約書も確認してデメリットを理解しているから強要しにくい!
退去届に「立会い不要」の旨を記載
退去立会いを避けるもう一つの方法は、退去届に「退去立会いを希望しない」旨を記載することです。
退去届にまとめて伝えることで、一連の連絡を簡潔に済ませることができて、聞いてない・届いていないということを防ぐ効果もあります。
退去立会いを避けた場合の注意点
退去立会いを避けた場合、以下の点に注意する必要があります。
事前に部屋を清掃し、原状回復を完了
退去後のトラブルや余計な負担を防ぐために、退去までに部屋を掃除と退去費用で一番高額負担になりやすい消臭をして余計な費用を請求されないようにしましょう。
退去までに残置物は一切残さない
退去前に残置物をすべて撤去しましょう。ゴミや不用品など、どんな小さな物でも残さないでください。
ティッシュ箱1つなど、どれだけ量が少なくても屁理屈でオーナー側が処分にかかる人件費や処分費を請求したら、残置物なら支払わなければなりません。
断ると自分で旧居まで残置物を処分しにいかないといけないため、必ずすべての荷物を搬出し、残置物を残さないようにしましょう。
退去時の部屋の状態を動画で記録
退去前に、部屋の状態を動画で記録しておくことをおすすめします。
動画で記録しておくことで、退去後に原状回復義務をめぐるトラブルが発生した場合に、証拠として活用できます。
写真だと取り忘れが怖いので動画で入口から部屋を一周取って回りましょう。
(特に注意して撮影するポイント)
キッチン・換気扇・お風呂・トイレなどの水回り
クロスの汚れ・キズ・シミ・床の凹みなど汚したりキズがあるもの
動画撮影のポイント
動画撮影は、入口から部屋を一周するように行いましょう。特に、以下の箇所は念入りに撮影してください。
- キッチン、換気扇、お風呂、トイレなどの水回り
- クロス、床、壁などの汚れ、キズ、シミ、凹みなど
これらの点に注意することで、退去立会いを避けてもトラブルを防ぎ、スムーズに退去することができます。
賃貸の退去立会い時の流れと注意点
- 立会日時を事前に調整する。
- 部屋の状態を確認する。
- 原状回復義務について話し合う。
- 記録を作成する。
- 署名・捺印する。
一般的に15分程度で終わることが多いです。
また、退去立会いの場で確認するのは退去後の状態チェックだけで、その場で作成する請求書はオーナーが次の入居者を募集するためのリフォーム費用まで含めた金額なので、絶対に断り、後日に明細をもらうようにしましょう。
退去立会いを徹底攻略!トラブルを未然に防ぎ、スムーズな退去を実現する準備・対策
退去立会いをしなきゃいけない時の対策が知りたいです。
トラブルを防ぎ、スムーズに退去するために、事前にしっかりと準備・対策をしておくことが大切です。
複数人で立会い、客観的な視点を取り入れる
トラブル発生時に備え、立会いに複数人で参加することをおすすめします。
友人や家族など、第三者に立ち会ってもらうことで、客観的な視点から状況を記録することと証言者になり、後のトラブルを防ぐことができます。
また、オーナー側が恫喝・強要しているとわかっていても怖くて断れないということがないように出来るだけ1人で立会いをするのは避けましょう。
知識も付けて動画など対策も準備しましたが1人で立会いに行ったら男の人3人にずっと威圧されて怖くて何もできずにサインをしてしまいました。
録音・動画で記録を残し、証拠を確実にする
スマートフォンで立会いの様子を録音・録画しておきましょう。
記録は、後にトラブルになった時に証拠として役立ちます。
また、記録に残されているというだけでぼったくりやテキトーな主張を牽制する効果もあります。
後から内容を確認できるように立会いは録画をしながら行います。
相手が録画を認めない場合
退去立会いを動画など記録に残してはダメというルールは絶対にありません。
拒否されたら、その時点で悪質だと判断してそれを理由に帰りましょう。
すぐにメールで記録を添付して会社に送ると、後から言い訳されないようにできます。
退去立会いと部屋の退去状況を動画に残そうとしたら、○○不動産の○○さんから記録に残されると不都合だと拒否されました。
不都合になることをする○○不動産と記録に残さずに退去立会いをする義務はないと判断し、それを理由に立会いをお断りいたしました。
拒否したこと部分のやりとりと合わせて、証拠として保管いたします。
話合い・議論はトラブルの元!冷静な対応を徹底
賃貸物件の退去立会いでは、トラブルを防ぎ、スムーズに退去するために、いくつかの注意点があります。
その中でも、特に重要なのが、「話合い・議論はしない」ことです。
この傷は最初からありました。しかも生活キズです。
最初からありませんでした。キズは入居者の負担ですよ
なぜ話合い・議論をしてはいけないのか?
- オーナー側の説明が本当かどうか、判断できない
- 反論しても、言い訳や誤魔化し、話をそらされる可能性が高い
- 証拠がない状態で話合いをしても結論は出ない
- 適正な退去費用は、退去立会いのタイミングでは判断できない
これらの理由から、退去立会いでは、オーナー側の説明を鵜呑みにせず、全て請求書に記載してもらうことが重要です。
請求書に金額だけでなく今の内容を細かく記載してください。
私にはこの場で判断できないので持ち帰って内容を確認してメールします。
ガイドライン通りでなかったりぼったくりだった場合には証拠にします。
退去立会いまえに牽制!ボッタくりさせない状況作り
ぼったくりはゆるさない!証拠にします。
すごい勉強して対策をしてる。
ぼったくりは危険だからオーナーに伝えて終わらせよう
言い訳ポイントを先手で指摘する
退去立会い前に、以下のポイントを伝えておくことで、ぼったくり請求を牽制することができます。
- 証拠として記録 (録音・動画) している
- 退去費用は、明確な根拠に基づく項目のみを負担する
- 負担の義務がない請求は一切認めない
- 請求書には明細を記載が無いと認めない
- 入居時の写真と比較が無いなら認めない
退去届の時にも伝えましたが、契約書の金額のある特約とガイドラインに沿った適正な請求以外は認めません。
お願いや協力など、どの表現でもオーナー負担分の請求があった場合には指摘したのに何度も繰り返して架空請求詐欺をしたと判断し、退去届とこの記録(録音・動画)を証拠にします。
請求書は必ず単価・㎡・減価償却率と現在の状況を比較するための入居時写真、通常損耗・特別損耗のどちらの請求なのかを費用を請求するオーナー側の証明責任で書いてください。
明細・写真・根拠がない請求は証明責任を放棄したぼったくりだと判断して断ります。
退去立会いで請求書にサインは絶対NG!
退去立会いで、適正な退去費用は退去立会い中では判断できないため、請求書にサインをしてしまうのはNGです。
ほとんどの書式に下記の文言が記載されているので署名・捺印を求められたた内容をよく確認しましょう。
サインをしてしまったら泣き寝入りです。
退去費用を承諾し、異議申し立ては行いません。
賃貸の退去立会いトラブルを未然に防ぐ!事例から学ぶ
よくある実際の事例を知っておくことでその時になった時に冷静に対応することができ、予防しやすくなります。
事例1:退去時に請求書にサインをしないと退去できない?
退去立会いの担当者から、
「退去時に請求書にサインしないと退去できません」
と言わることがありますが、これは嘘です。
退去時に請求書にサインする義務はありません。
しかし、立会いの状況でサインを強要されたら、怖くて断れないこともあります。
そのような場合は、以下の方法で対処しましょう。
- 録音をしたり、スマホで動画を撮影する
- 退去立会いが終わってすぐに会社の代表メールに強要された内容を送信し、同意していないことを伝える
嘘の説明による強要・恫喝は犯罪行為です。証拠を残しておきましょう。
〇月〇日、〇〇不動産の〇〇さんから「サインをしないと退去にならない」と言われ、認めていない金額にサインを強要・恫喝されましたので、証拠のためメールします。
事例2:この場でサインをするなら安くしてあげる?
退去立会いの担当者から、
「この場でサインをするなら安くしてあげます」
と言われたら、それは悪徳業者の常套手段です。
絶対にサインをしてはいけません。
そもそも、ぼったくり料金から安くしたと主張されてもあなたが負担する必要が無い請求なので断りましょう。
「この請求書にサイン後に、入居者が負担しなくて良い請求が含まれていたことがわかった場合、当社は虚偽説明による架空請求を認め、ガイドライン通りの金額を返金します。
当社は、ぼったくりではなく、ガイドラインに沿った適正な請求を行っていることを保証します。」
と余白に書いてもらえますか?書けないならサインはできません。
事例3:金額は認めなくても退去したというサインして?
退去の承諾書と請求書の書式が一緒になっているパターンなどを理由にサインを求められるケースがあります。
そのような場合は、以下の方法で対処しましょう。
- サインする書類に「金額について認めません。」と書く。
- 書類に「金額を認めた」という内容を横線で削除して押印までする
退去費用を承諾し、異議申し立ては行いません。
事例4:請求内容はガイドライン通りと言われたら?
退去立会いの担当者から、
「請求内容はガイドライン通りだからサインしてください」
と言わることがありますが、これは嘘です。
しかし、立会いの状況で話が進まなくなることもあります。
そのような場合は、以下の方法で対処しましょう。
- 請求書の空白部分または裏面に、以下の例文を書き、退去立会いの担当者にサインを求めましょう。
- 担当者が記入を拒否した場合、あなたもサインを拒否しましょう。
〇月〇日、〇〇不動産の○○は請求内容が、国土交通省ガイドラインに基づき、適切に算出されたものであることを確認しました。請求書にサイン後、入居者が負担しなくて良い請求が含まれていた場合、当社は虚偽説明による架空請求を認め、ガイドライン通りの金額を返金します。
当社は、ぼったくりではなく、ガイドラインに沿った適正な請求を行っていることを保証します。
事例5:すでにサインをしてしまっていたら?
泣き寝入りです。
請求書にサインをしたということは、
「わからなくても請求された額で認めた状態」
ぼったくりでも負担するという書類にサインをした以上、自業自得で仕方ありません。
次は同じようにならないように知識を付けることをオススメします。
サインをしたが何とかならない?
被害者で弱い立場だから、自分が読まないで確認せずにサインをしたことを棚に上げて、説明義務が無いオーナー側が悪者!
かわいそうでしょ?今から負担する金額を減らしたいです。
クリーニング業者と話が食い違う
退去立会いでクリーニング業者が出してくる請求書は入居者の原状回復費用の金額ではないので、入居者とクリーニング会社が話合いをしたら前提が違ってるので話になりません。
入居者の原状回復の金額
+
次に貸すためのオーナー負担の金額
イメージ
(オーナー負担分も含めて)
金額は○○円です。
(自分が負担する)
金額が高すぎます。
うちの金額は相場通りで高額ではありません。
誤解しているだけで、入居者もクリーニング業者のどちらも間違ってません。
入居者負担と貸主負担を合算した状態なのにクリーニング業者に退去費用のやりとりを丸投げするオーナー側が悪いのです。
業者の請求書をオーナー側が入居者・オーナー負担を分けて減価償却や通常損耗の確認をしないと適正な退去費用は出ず、時間がかかります。
そのやりとりはメールで可能なので退去立会いは必要ありません。
クリーニング業者への伝え方
あなたが出す金額は次の入居者が住める状態にするための見積もりですよね?
その内訳には入居者負担とオーナー負担が混ざった状態で、私はオーナー負担分を支払うつもりはありません。
管理会社に確認して、入居者負担とオーナー負担をガイドライン通りに分けて請求するように伝えてもらえますか?
このまま請求してくるならあなたがオーナー負担分を架空請求してぼったくりを強要したと判断することになります。
賃貸の退去立会い【まとめ】
退去立会いが必要か契約書をチェック
退去立会いをしないなら動画で部屋を撮影
退去立会いが必要なら対策をして牽制&証拠に残す
よくある事例を把握してトラブル対策を知っておく
適正な退去費用は退去立会いをしないで出せます。
だから自分にデメリットしか無くてムダな時間を使う退去立会いはオススメしません。
しないといけない場合には準備したけど何もなくて良かったを目指しましょう。