退去

請求書|退去立会いで渡されたらぼったくり!サインはダメ

退去立会いで渡された請求書はぼったくり!サインはダメ
NPO
記事内にPRを含む場合があります

退去立会いで渡された請求書ならぼったくりだとなぜわかるのですか?

あなた
あなた

入居者が負担する適正な金額は立会いの時間だけでは絶対に分からないからです。

たすけ隊
たすけ隊
このページで分かること
  • 適正な金額が絶対にわからない理由
  • サインを迫られた事例・対策がわかる

4つもある、ぼったくりの理由

入居時の写真が無いとぼったくり

このキズは最初からありました。

あなた
あなた

いいえ。最初にはありませんでした。

不動産・オーナー側
不動産・オーナー側

このような2人がいて、第三者はどうやってどちらが正しいか判断するのでしょうか?

答えは入居時の写真などで確認できなければ誰も分かりません。

証拠が無いなら、たすけ隊・弁護士・裁判官でも絶対に分かりません。

分からないから「多分」「可能性が高い」とあやふやになり、

5:5の半分ずつで妥協しませんか?

たすけ隊
たすけ隊

と泣き寝入りになるのです。

そんな裁判官でも分からない判断なのに、記録を見ないで退去立会いに来たオーナー側がどうやって適正な金額をだせるのでしょうか?

理由は、適正な金額を請求する気がない・ぼったくりをするつもりだから

入居時の状況はうやむやにして素人のあなたにとりあえず全額請求しよう

不動産・オーナー側
不動産・オーナー側

入居時の写真と退去時の状況を比較しないなら確実にぼったくりです

写真なしでぼったくりポイント
  • 入居時の写真を準備していない
  • 言った言わないの議論しようとする

契約書を確認しないとぼったくり

契約書の特約には強制支払い負担する範囲が記載されています。

例:
ハウスクリーニング○○円を退去時に支払う

たすけ隊
たすけ隊

どうやって退去立会いで契約書の特約を確認せずに入居者負担と判断するのでしょう?

畳(たたみ)の損耗が激しいので入居者負担です。

※通常損耗・特約が無ければオーナー負担

不動産・オーナー側
不動産・オーナー側

このレベルのクリーニングなら○○円くらいです。

※特約に書かれた金額分が負担。
その場で勝手に決める内容ではない。
金額の記載がなければ無効を主張できる。
特約に書かれていなければオーナー負担。

不動産・オーナー側
不動産・オーナー側

最初からあなたの原状回復ではなく、次の入居者を募集するためのリフォーム費用(オーナー負担)を素人のあなたに出来るだけぼったくり請求する方法しか考えていません。

退去立会いに契約書を持ってきていなければ確実にぼったくりです。

契約書のぼったくりポイント
  • 契約書を持ってきていない
  • 契約書を確認せずに感覚で負担だと発言
  • 契約書を確認せずに金額を書く

減価償却しないとぼったくり

退去費用には契約書の特約以外に自分でつけたキズ・汚れ負担(特別損耗)を入居者は支払わなければなりませんが、新品の金額を負担する必要はありません。

新品から古くなった部分の支払いは割引(減価償却)されます。

例:らくがきしたクロスの減価償却
クロスをチェック
  • 入居時にクロスが新品か確認
  • クロスの型番号・単価を確認
減価償却をする
  • 入新品(新築)から%割引が計算
  • クロスが中古の期間を確認
  • 中古の期間を加算して計算
オーナー負担分を確認
  • 割引金額と新品に直す金額を確認
  • 確認後、入居者に負担を伝える

室内の全項目を上記のように確認してオーナーの承諾をもらうなど立会いで話をしながらは絶対に出来ません。

減価償却をしない・何も確認せずに切りの良い数字(50%など)で請求書に書き始めたら次の入居者を募集するためのリフォーム金額(オーナー負担)の全部を嘘の数字で誤魔化して素人のあなたに出来るだけぼったくり請求する詐欺。

その場で減価償却をしないなら絶対にぼったくりです。

減価償却のぼったくりポイント
  • 確認しない・感覚で%を書く
  • 請求書に%が書かれていない
  • 計算せずに金額を書く

貸主に確認しないとぼったくり

立会いで、ほとんどのオーナーが同席しません。

退去立会いで確認するのは原状回復ですが、オーナー側は次の入居者を募集するためのリフォーム費用をぼったくりするために来ています。

ぼったくり前提のため、入居者がぼったくりを断った後を想定しないので同席しないのです。

本来なら・・・

ガイドライン通りクロスの負担は10%なので残りはオーナーです。

あなた
あなた

オーナーにガイドラインを説明して確認します。オーナーさん、○○ですが~

不動産・オーナー側
不動産・オーナー側

本来ならオーナーに確認しないと退去費用の話は進まないため、オーナーに確認せずに金額や負担範囲の議論をしたらぼったくりです。

オーナー確認しないとぼったくりポイント
  • 請求内容を指摘したら確認せずに反論
  • オーナー不在で確認をしない

ぼったくりの理由 まとめ

きちんとした退去費用を出すなら、下の全てをする必要があります。

ちゃんとした退去費用の出し方
  • 入居時の写真と比較してオーナー負担と入居者負担を分ける
  • 契約書を確認。特約の無効を入居者に主張され、オーナー確認
  • 全項目の単価・㎡・減価償却を確認・計算
  • 全部の内容をオーナーに確認してOKをもらう

この作業を入居者と話をしながら退去立会い中にするのはムリです。

ちゃんとしたら数時間はかかる内容

たすけ隊
たすけ隊

あれ?

請求書はぼったくりだし、オーナー確認が必要でその場でちゃんとした請求が出来ないなら立会いは必要ないのでは?

あなた
あなた

はい。請求内容が正しいか証明する責任はオーナー側にあるので、ちゃんとした退去費用を出すために立会いは必要ありません。

立会いをするということは、

わざわざぼったくりと不利の証拠を作るために時間を使ってする

ということです。

詳しく知りたい
退去立会いをしないほうがいい理由を解説
退去立会いをしないほうがいい理由を解説
たすけ隊
たすけ隊

立会いで請求書にサインを迫られたら?

退去立会いで請求してくる時点でほとんどぼったくりというのはわかりましたがどのように対策したらよいでしょうか?

あなた
あなた

受け取らないで断りましょう。

たすけ隊
たすけ隊
Q
請求書にサインをしないと退去になりません。

嘘ですが、立会いの状況でサインを強要されることはあります。

録音か立会いが終わってすぐに相手のメールに強要された内容を送りましょう。

嘘の説明による強要・恫喝は犯罪行為ですの証拠に残しましょう。

怖かったら隠れて録音しながら

この請求書にサインをしないと退去にならないというのは会社の判断なのですか?

あなた
あなた

退去後、会社メールにすぐ連絡

〇月〇日、○○不動産の〇〇さんから「サインをしないと退去にならない」と言われ、認めていない金額にサインを強要・恫喝されましたので、証拠のためメールします。

あなた
あなた
Q
この場でサインをするなら安くしてあげます。

ぼったくり料金から安くしたと主張されてもそもそも負担する必要がありませんので騙されています。

反論例

では、サイン後にぼったくりがわかった場合には「安くする」と虚偽説明で架空請求したことを認めて、サイン後でもガイドライン通りの金額を返金すると記載してもらえますか?

ぼったくりではなくて安くしているのであれば問題ないですよね?

あなた
あなた
Q
金額は認めてなくてもいいので退去したというサインして

請求書の空白部分に

「金額について認めません。」

という内容を記載をしましょう。

請求書に金額を認めたという内容が書かれていたら横線で削除して押印までしましょう。

退去費用を承諾し、異議申し立ては行いません。

Q
請求内容はガイドライン通りと言われたら?

請求書の空白・裏面部分にあなたが下の例文を書いて相手にサインを求めましょう。

サインをしたらぼったくりの証拠。
サインを断られたらあなたもサインを断りましょう。

〇月〇日、〇〇不動産の○○は立会いでガイドライン通りの請求を内容を確認して○○に行いました。請求書の内容がガイドライン通りでないことがわかった場合、○○不動産が入居者に対して虚偽説明によるぼったくり・架空請求詐欺をしたと認めます。  -サインをもらう-

退去はどこで認められる?

国土交通省の契約書では事前に退去しますと伝えるだけで退去になるとなってます。

実際には、鍵を返却して室内に入れない状況だと客観的に判断できる状況でOK

賃貸住宅標準契約書 第11条

乙は、甲に対して少なくとも 30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

あなたの契約書のどこにも、「退去立会いの請求書にサインをしないと退去」とは書かれていないのでは?

たすけ隊
たすけ隊

退去立会いの経験談

これまでにもたくさんの人が退去立会いでぼったくり請求にサインを迫られた・させられてます。

みんなの体験談を読んであなたも対策しませんか?

ひとこと まとめ

ポイント
  • 退去立会いでは適正な請求書は作れない
  • 退去立会いで渡された請求書はぼったくり
  • サインを迫られたら録音・動画で記録に残そう

契約書で立会いが必要なケース以外では退去立会いはオススメしません。

たすけ隊
たすけ隊
Twitterからコメントをお待ちしています。
あなたのコメントがぼったくりを防ぐきっかけになります!

▼ 個別相談はこちら ▼

記事URLをコピーしました